2018-05-30 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第18号
先生御指摘の農業経営基盤強化促進法等の一部改正につきましては、まさにこれを解消しようということを狙いにしているわけでございまして、共有農地については、一定の範囲の探索を農業委員会が行っても共有持分の半分が判明しないという場合には、農業委員会が六カ月の公示を経て、中間管理機構に最長二十年間貸し付けるということにしておりますので、この中間管理機構を介することによって、所有不明農地も含めて、機構による担い
先生御指摘の農業経営基盤強化促進法等の一部改正につきましては、まさにこれを解消しようということを狙いにしているわけでございまして、共有農地については、一定の範囲の探索を農業委員会が行っても共有持分の半分が判明しないという場合には、農業委員会が六カ月の公示を経て、中間管理機構に最長二十年間貸し付けるということにしておりますので、この中間管理機構を介することによって、所有不明農地も含めて、機構による担い
今回、相続未登記農地をめぐる問題ということでありますけれども、相続未登記農地などの共有農地について、共有持分の過半を持つ者が同意すれば、農地の賃借権や農地中間管理権などを二十年間設定することができるようにするということであります。 まずは、この二十年に引き上げる理由を教えてください。
さらに、実は利用集積、利用権の設定の場合に一つ大きな問題がございまして、現在の農地利用集積計画について利用権の設定をしようとする場合には、共有農地、共有持ち分の農地の場合、全員同意が必要になっております。